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福岡高等裁判所 昭和38年(ラ)52号 決定 1964年1月31日

抗告人 尾藤敏夫

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件抗告の趣旨およびその理由は別紙記載のとおりである。

思うに、不動産の競売手続は、一般競争入札によつて競売物件を公売換価し、債権者に満足を得させる手続であるから、右入札価格すなわち、競買申出価格は、競買希望者の自由意思によつて決定せらるべきことを本則とすべく、いわゆる談合等の手段によつて申出価格を不当に拘束し、競売の公正を妨害することを許容すべきでないことは当然であるから、競買申出についてかかる事実が存在すれば、その競落を許すべきではない。しかし、本件記録によるも、競落人たる川藤久次の競買申出について抗告人の主張する如き談合行為が行われ、その結果公売の公正が妨げられた事実を認むべき疏明は存しない。(当審における抗告人審尋の結果は信用し難い)尤も、昭和三八年二月二一日の本件競売当日に、右川藤が当日出頭していた競売ブローカーに対し、金五万円を手交し自ら最高価競買申出人となつた事実が認められるけれども、右記録によれば、本件競売不動産の当初の評価額は、金六九万六、〇〇〇円とされたところ、右競買期日における最低競売価格は当初のそれが順次低減せられて金三三万三、四〇〇円と決定せられていたのに、川藤の競買申出価格は金六三万一、〇〇〇円で最低競売価格をはるかに超え、当初の評価額に接近していたこと、前記競売当日には、久留米市から競売ブローカー数名が乗り込み川藤久次の競買申出を妨害したため、川藤においてやむなく右ブローカー等の要求に従い、競売手数料名義で金五万円をこれに支払つたことをそれぞれ疏明し得るので、川藤久次の右金五万円の交付を以て抗告人主張の如くいわゆる談合金と認めるのは相当でなくまた、川藤の競買申出により抗告人の主張する如く高価格による他の競買人の競買申出を不当に拘束し、以て競売の公正が妨害されたものとみるべきではない。

してみると、抗告理由は理由がなく、その他一件記録を精査するも、原決定にはこれを取消すべき何等のかしもないから、本件抗告を理由なしとして棄却することとし、主文のとおり決定する。

(裁判官 高原太郎 高次三吉 木本楢雄)

別紙

抗告の趣旨

福岡地方裁判所甘木支部昭和三十三年(ケ)第三六号不動産競売事件について昭和三十八年二月二十七日なした競落許可決定はこれを取り消す旨の決定を求める

抗告の理由

昭和三十八年二月二十一日債権者甘木農業協同組合組合長徳田康任及び理事川藤久次同大坪千歳同木林誠二、同柿原松次、同大庭実監事徳田義孝等は本裁判所競売場に於いて執行吏上野与助により物件競売進行中競争相手田中義夫(吉井町)と競落金額低下のため談合し徳田康任川藤久次外木林、大庭、大坪等は金五万円を田中に与える事を約束し競争を中止させ低価格で川藤久次(農協代行者として)が競落し同裁判所内弁護士控所前の廊下で川藤等は田中義夫に金銭を渡し田中義夫はこれを受取つた

この現場を目撃した抗告人は早速其場に於いて詰問した所、川藤、徳田康、大庭、木林等は田中に金五万円を談合金として支払つた旨を答えた

右は刑法第九拾六条の三の<1><2>に該当する競売に対する明らかな談合行為である、これに基き昭和三十八年二月二十七日これが競落を許可する事は違法である

仍つて本件利害関係人として抗告する次第であります

尚同談合金支払の件については川藤等の談話を立証する第三者の証人を換問する用意がある事を追加致します。

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